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配偶者の居住財産は相続財産に算入されない!!

2020年の民法改正により、「配偶者居住権」が新設されます。

「配偶者居住権」には2種類あります。配偶者短期居住権と配偶者長期居住権です。

配偶者短期居住権とは

配偶者短期居住権とは、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,居住建物の所有権を相続により取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利です。

配偶者短期居住権は、相続開始後〜最低6ヶ月間は配偶者の居住が保証されます。

配偶者長期居住権とは

配偶者長期居住権は、20年以上の同居生活がある場合に、配偶者に対して住居を遺贈することで、配偶者は住居を取得でき、遺贈された住居に関しては配偶者が受け取る相続財産に持ち戻されないという権利です。

持ち戻されないということは、住居に関して遺産分割協議が行われることもないので、従来のように住居を売却しなければならないということも起きません。

今までは配偶者が住む場所を失うケースも

今までは、相続開始により遺産分割協議により、持ち家を金銭に変えるために売却する必要が出てくるため、配偶者が住むところを失うケースが多々ありました。

今回の改正は、一定の要件を満たす配偶者に対して住宅を担保するためのものです。

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