94歳の祖母が入院しました。
入院となると、かなり高額の治療費入院費がかかるので、正直なところ不安しかありません。
何か高齢者の金銭負担を少なくする制度はないかと思い、色々調べてみると「限度額認定証」というものを発行できるそうなので、調べてみました。
そもそもなぜ入院したのかというと、左脳の周辺に血が溜まっていて脳を圧迫している状態だったからです。
手術により穴を開けて血液を取り除くことで左脳は元の形に戻りつつありますが、入院費はかなり高額となってしまいます。
過去に入院した時は7万円程支払ったのですが、払い戻しの手続きを失念していて3万円程無駄になってしまったことがありました。
限度額認定証を持っていれば、初めから自己負担額分のみ支払えばいいので、払い戻しの手続きを忘れることもなく安心できます。
では、限度額認定証の発行方法などを紹介したいと思います。
限度額認定証とは
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、
あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、
1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
- 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
- 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
申請は主に市役所で行います。
限度額認定証の一例です。適用区分というところに数字が入力されたものが手に入りますので、それを病院に見せることで自己負担額を超えて支払う必要が無くなります。
そもそも、なぜ一度自己負担額を上回る分を支払うかというと、病院では後期高齢者医療における限度額を調べるすべが無いからなのです。
限度額は本人の所得状況などを根拠に計算されているので、診察を受けたり入院した病院には、限度額がわからないのです。